石綿の事前調査結果の報告が義務化

★令和4年4月1日以降に開始する工事から、
原則すべての工事に関しまして、

◇アスベストの使用の有無の調査(事前調査)が義務化され、
労働基準監督署と自治体に対して、事前調査結果の報告を行うことになりました。

弊社でも、石綿事前調査結果報告システムを使用し、報告を行っております。

また、2023年10月から着工の工事からの事前調査は、
◇「建築物石綿含有建材調査者」の資格保持者が行う必要があります。

弊社では、すでに1名の資格保有者がおり、資格保有者の増員にむけ努力しています。

★その他今回の、定例会議の議題は次の通りでした。
・道路交通法一部改正に伴う変更点
・個々の資格、免許の講習等の受講
・事故予防、発生時の対応の確認。

定例会議(月例会議)_2022年5月31日