10月〈月例会議〉

今回の月例会議では、アスベスト(石綿)について勉強会を行いました。

・アスベスト調査に関係する資格
・アスベストに関する法令
・アスベスト調査の流れ

 

■アスベスト調査に関係する資格

①アスベスト診断士
「どこにアスベストが使用されているか」の判断
使用されているアスベストの処理要否の判断
アスベスト含有製品などの処理工事に関する適正工事の診断

②石綿作業主任者
労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)であり、
石綿作業主任者技能講習を修了した者から事業者により選任されます。

③建築物石綿含有建材調査者
国交省の定める講習を受講した者に与えられる資格です。
建築物の使用状態における石綿含有建材の使用実態を的確かつ効率的に把握するため、
中立公平で正確な調査を行う者の育成を目的として定められている制度です。

 

■アスベストに関する法令

①大気汚染防止法
世界的にも大気汚染が問題になっており、日本の場合は1968年に制定されたのが始まりです。
気汚染防止法はアスベストだけでなく、ばい煙や揮発性有機化合物、
自動車排出ガス、水銀なども排出規制が定められています。

②労働安全衛生法
1972年に制定されており、職場において労働者の安全・健康の確保や、
快適な職場の環境を形成促進するために定められています。

③建築基準法
建物は住む人の生命や健康、財産を守るための重要な空間です。
そんな重要な建物や土地を守るために定められているのが「建築基準法」で、
都市計画法や消防法などの法律と関連しながら、ルールを明確にしています。

 

■アスベスト調査の流れ

①調査の依頼
建物の改修や解体工事を行う前に、
工事受注者はまずアスベスト使用の有無を調査する必要があります。
そして工事発注者へ書面で説明します。
工事受注者が専門業者を選ぶ際は慎重に、技術と資格を有する専門業者へ依頼しましょう。

②現地調査の実施
依頼先の調査会社が、現地でヒアリングと目視調査を行います。
原則としてJIS A 1481-1(実体顕微鏡と偏光顕微鏡及び電子顕微鏡による定性)、
JIS A 1481-2(X線回折及び位相差・分散顕微鏡による定性)に基づいて分析が実施されます。

 

 

アスベストを規制する法律が厳しくなり、
「大気汚染防止法の一部を改正する法律」、
通称「改正大気汚染防止法」が2021年4月1日に施行され、
解体を伴う工事を行う際には、すべての建材のアスベスト含有の有無を調査しなければならなくなりました。

 

(株)信和建物は、今後もアスベスト(石綿)について理解を含め適正に処理していきます。